居宅介護支援事業所 みずのと
指定居宅介護支援事業所 運営規程
第1条(事業の目的)
株式会社 アルファみずのとが開設する「居宅介護支援事業所 みずのと」(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
一 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
二 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
三 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 居宅介護支援事業所 みずのと
二 所在地 横浜市瀬谷区瀬谷4丁目20-4 ステラS 1F
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
二 介護支援専門員 5名以上
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
②利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援する上で解決すべき課題を把握する。
③居宅サービス計画書の原案を作成し、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
④居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、書により利用者の同意を得、居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
⑤居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整などの便宜の提供を行う。
⑥要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
三 事務員 1名(常勤)
第5条(特定事業所)
特定の条件を満たしているため、特定事業所Ⅱを取得している。
そのため24時間の緊急連絡先を契約時に利用者に説明を行う。
支援困難なケースにも積極的に対応する。
第6条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日:平日の月曜日から金曜日までとする。但し、祝日及び12月29日から1月3日を除く。
二 営業時間:午前9時から午後6時までとする。但し、利用者の状態により早朝、夜間及び深夜にサービスを提供することがある。
三 上記の営業時間のほか、緊急時には電話等により24時間、常時連絡が可能な体制とする。
第7条(提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
一 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用者負担はないが、諸般の事情により費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。
二 通常の事業の実施地域を超えた場合の交通費は徴収しない。
三 指定居宅介護支援事業の内容
①利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
②利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
③利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画書の原案を作成する。
④サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
⑤居宅サービス計画書の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
⑥当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供をする。
⑦当該居宅サービス計画書を利用者及びサービス事業者に交付する。
⑧適切な保険医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
⑨介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。尚、(a)利用者の同意を得られている、(b)サービス担当者会議等において、(ⅰ)利用者の状態が安定している、(ⅱ)家族のサポートがある場合も含め利用者がテレビ電話装置等の情報通信機器(以下「ICT」という)を介して意思疎通が出来る、(ⅲ)ICTを活用したモニタリングでは収集が出来ない情報について他サービス事業者との連携により情報収集をする、以上3点について主治医、担当者、その他の関係者の合意を得られている、(c)少なくとも2ヶ月に1回は居宅を訪問する、以上3点を満たす場合は、ICTを用いたモニタリングを行うことがある。
四 サービスの利用に関する留意事項
①公正中立なケアマネジメントの確保
⑴利用者は複数の事業所の紹介を求めることが出来る。
⑵利用者は当該事業所をケアプランに位置づけた理由を事業者に求めることが出来る。
⑶入退院時の情報連携の為、入院の際に担当介護支援専門員が利用者の名前・連絡先等の情報を取り扱う。
⑷退院、施設系サービスの退所に際して行われる医師等との会議において、退院、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参画する。
②質の高いケアマネジメントの推進
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について理解を得るよう努める。
③サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定する。
④介護支援専門員の交替
⑴事業者の都合により介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮する。
⑵利用者は相談窓口への連絡により介護支援専門員の交替を申し出ることが出来る。但し、利用者から事業所内の特定の介護支援専門員の指名は出来ないものとする。
五 提供方法
①課題の分析について使用する課題分析の方法はICFを用いる。
②指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は横浜市内瀬谷区全般、旭区(善部町、笹野台、万騎が原、南希望が丘、東希望が丘、中希望が丘、池ノ谷)、泉区(和泉町、上飯田町)、大和市(福田、渋谷、下和田、上和田、代官)の区域とする。
第9条(緊急時等における対応方法)
介護支援専門員等は、指定居宅介護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
第10条(相談・苦情・ハラスメント対応)
当事業所は、利用者又はその家族等からの相談、苦情・ハラスメント等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
第11条(事故発生時の対応)
一 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
二 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
三 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第12条(業務継続計画〔BCP〕)
当事業所は、感染症及び自然災害が発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
第13条(虐待の防止及び身体拘束の適正化について)
事業者は、高齢者虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
一 事業所における虐待防止及び身体拘束適正化等を目的とした委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待防止及び身体拘束適正化等のための指針を整備すること。
三 事業所において、担当職員に対し、虐待防止及び身体拘束適正化等のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
五 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第14条(その他の運営に関する留意事項)
一 事業所は職員の資質の向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1週間以内
②継続研修 年12回
③高齢者虐待防止・身体拘束の適正化・ハラスメントに関する研修 年1回
④個人情報保護に関する研修 年1回
⑤権利擁護に関する研修 年1回
⑥認知症ケアに関する研修 年1回
⑦感染症・自然災害に関する研修(BCP) 年1回
⑧必要なカンファレンス 週1回以上
二 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
三 従業員であった者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持するため、従業員でなくなったあとにおいてもこれらのものの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。
四 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
五 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社 アルファみずのとと事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附則
この規程は、平成29年6月1日から施行する
この規程は、平成29年8月21日から施行する
この規程は、平成30年8月1日から施行する
この規程は、平成30年11月1日から施行する
この規程は、平成31年4月1日から施行する
この規程は、平成31年4月8日から施行する
この規程は、平成31年5月1日から施行する
この規程は、令和1年8月1日から施行する
この規程は、令和1年12月1日から施行する
この規程は、令和2年3月1日から施行する
この規程は、令和2年6月23日から施行する
この規程は、令和2年7月15日から施行する
この規程は、令和2年8月1日から施行する
この規程は、令和2年11月1日から施行する
この規程は、令和3年6月1日から施行する
この規程は、令和3年7月5日から施行する
この規程は、令和3年11月1日から施行する
この規程は、令和4年1月1日から施行する
この規程は、令和4年1月13日から施行する
この規程は、令和4年12月1日から施行する
この規程は、令和5年3月23日から施行する
この規程は、令和5年4月1日から施行する
この規程は、令和5年5月1日から施行する
この規程は、令和5年7月1日から施行する
この規程は、令和6年3月1日から施行する
この規程は、令和6年4月1日から施行する
居宅介護支援事業所 みずのと
指定介護予防支援事業所・指定居宅介護支援事業所 運営規程
第1条(事業の目的)
株式会社 アルファみずのとが開設する「居宅介護支援事業所 みずのと」(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要支援及び要介護状態にある高齢者に対し適正な指定介護予防支援及び指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
一 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
二 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
三 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 居宅介護支援事業所 みずのと
二 所在地 横浜市瀬谷区瀬谷4丁目20-4 ステラS 1F
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に事業所の従事者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
二 介護支援専門員 5名以上
①在宅で生活をしている要介護者及び要支援者が、日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者及び要支援者からの依頼を受けて、指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
②利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援する上で解決すべき課題を把握する。
③居宅サービス計画書の原案を作成し、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
④居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に説明し、書により利用者の同意を得、居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
⑤居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整などの便宜の提供を行う。
⑥要介護者及び要支援者が介護保険施設等への入所を要る場合には、介護保険施設等の紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
三 事務員 1名(常勤)
第5条(特定事業所)
特定の条件を満たしているため、特定事業所Ⅱを取得している。
そのため24時間の緊急連絡先を契約時に利用者に説明を行う。
支援困難なケースにも積極的に対応する。
第6条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日:平日の月曜日から金曜日までとする。但し、祝日及び12月29日から1月3日を除く。
二 営業時間:午前9時から午後6時までとする。但し、利用者の状態により早朝、夜間及び深夜にサービスを提供することがある。
三 上記の営業時間のほか、緊急時には電話等により24時間、常時連絡が可能な体制とする。
第7条(提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
一 指定介護予防支援及び指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援及び指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。当該指定介護予防支援及び指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用者負担はないが、諸般の事情により費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。
二 通常の事業の実施地域を超えた場合の交通費は徴収しない。
三 指定居宅介護支援事業の内容
①利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
②利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
③利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画書の原案を作成する。
④サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
⑤居宅サービス計画書の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
⑥当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供をする。
⑦当該居宅サービス計画書を利用者及びサービス事業者に交付する。
⑧適切な保険医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
⑨介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。尚、(a)利用者の同意を得られている、(b)サービス担当者会議等において、(ⅰ)利用者の状態が安定している、(ⅱ)家族のサポートがある場合も含め利用者がテレビ電話装置等の情報通信機器(以下「ICT」という)を介して意思疎通が出来る、(ⅲ)ICTを活用したモニタリングでは収集が出来ない情報について他サービス事業者との連携により情報収集をする、以上3点について主治医、担当者、その他の関係者の合意を得られている、(c)少なくとも2ヶ月に1回は居宅を訪問する、以上3点を満たす場合は、ICTを用いたモニタリングを行うことがある。
四 サービスの利用に関する留意事項
①公正中立なケアマネジメントの確保
⑴利用者は複数の事業所の紹介を求めることが出来る。
⑵利用者は当該事業所をケアプランに位置づけた理由を事業者に求めることが出来る。
⑶入退院時の情報連携の為、入院の際に担当介護支援専門員が利用者の名前・連絡先等の情報を取り扱う。
⑷退院、施設系サービスの退所に際して行われる医師等との会議において、退院、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参画する。
②質の高いケアマネジメントの推進
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について理解を得るよう努める。
③サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定する。
④介護支援専門員の交替
⑴事業者の都合により介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮する。
⑵利用者は相談窓口への連絡により介護支援専門員の交替を申し出ることが出来る。但し、利用者から事業所内の特定の介護支援専門員の指名は出来ないものとする。
五 提供方法
①課題の分析について使用する課題分析の方法はICFを用いる。
②指定介護予防支援及び指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は横浜市瀬谷区瀬谷四丁目の区域とする。
第9条(緊急時等における対応方法)
介護支援専門員等は、指定介護予防及び指定居宅介護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
第10条(相談・苦情・ハラスメント対応)
当事業所は、利用者又はその家族等からの相談、苦情・ハラスメント等に対する窓口を設置し、自ら提供した介護予防支援及び居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
第11条(事故発生時の対応)
一 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
二 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
三 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第12条(業務継続計画〔BCP〕)
当事業所は、感染症及び自然災害が発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
第13条(虐待の防止及び身体拘束の適正化について)
事業者は、高齢者虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
一 事業所における虐待防止及び身体拘束適正化等を目的とした委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待防止及び身体拘束適正化等のための指針を整備すること。
三 事業所において、担当職員に対し、虐待防止及び身体拘束適正化等のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
五 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第14条(その他の運営に関する留意事項)
一 事業所は職員の資質の向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1週間以内
②継続研修 年12回
③高齢者虐待防止・身体拘束の適正化・ハラスメントに関する研修 年1回
④個人情報保護に関する研修 年1回
⑤権利擁護に関する研修 年1回
⑥認知症ケアに関する研修 年1回
⑦感染症・自然災害に関する研修(BCP) 年1回
⑧必要なカンファレンス 週1回以上
二 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
三 従業員であった者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持するため、従業員でなくなったあとにおいてもこれらのものの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。
四 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
五 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社 アルファみずのとと事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月30日から施行する。